野菜宅配ガイド-子供を放射能・残留農薬から守ろう

無農薬・有機栽培・特別栽培とは?

無農薬、有機栽培、特別栽培など安全に聞こえるさまざまな野菜類の栽培方法がありますが、なんだかよくわからない、という方が多いのではないでしょうか。
できるだけわかりやすく解説したいのですが、とても大切なことで、間違えたり誤解を生む表現になるとまずいため、農林水産省の規定を抜粋する形とさせていただきました。

実際には、下に説明させていただいた表現以外にも「減農薬」「自然栽培」などいろいろな表現を目にすることも多いと思います。「無農薬」「減農薬」などの表記は、有機JISマーク認定を受けた農産物には記載することは禁じられていますが、有機JIS認定を受けていない(審査に出していない)農産物に、これらの表記をすることは、法規違反ではありません。
農家の方の中には、ものすごく丁寧に真剣に有機・無農薬で栽培されているにもかかわらず、有機JISマークの認定を受けていないため、有機栽培と記載されていないお野菜もあります。
これは、今の農林水産省の規定では、有機栽培や特別栽培には、農薬をある程度利用しているものも含まれ「無農薬」と記載することは禁じられている、など、農家の方々が矛盾に感じることも多々ある。また、認定を受けるために膨大な書類手続きなどが必要で、コストアップとなってしまう。などの理由があるようです。
ですから、有機JISマークの認定を受けているから安心安全、受けていないから安心できない、という判断はなかなかできない、のが現在の実態です。

では何を信じたらいいのか?
私は生産者、販売者をじっくりと見て、自分が「信頼できる」と思えるところを利用する。
口コミ情報なども大切な情報源。じっくり見ながら選びたいですね。


ポイント有機栽培(有機農産物)
農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で栽培する方法。
有機JASマーク 「有機JASマーク」
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

有機食品の検査認証制度「有機JASマーク」の認定基準
○有機農産物の生産の原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること。
○有機農産物の生産方法の基準(ポイント)
堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上 及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)
原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
遺伝子組換え種苗は使用しないこと
参考出展元:農林水産省有機JAS認定制度

ポイント特別栽培農産物
2001年に農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」[1]に従って生産された、化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減して生産した農産物のこと
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
   ・節減対象農薬の使用回数が50%以下、
   ・化学肥料の窒素成分量が50%以下、
   で栽培された農産物です。
節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。
参考出展元:農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

ポイント無農薬栽培
農薬を利用せずに、野菜や果物、お米などを栽培する方法。 *農林水産省の定めでは、無農薬栽培は現在(平成22年)は特別栽培農産物の中に入れています。


特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正(平成16年)で、それ以前は農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に名称(無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産 物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物)を設定されていたものが、一括りの名称(「特別栽培農産物」)へ変更されています。


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